2017-03-08 第193回国会 衆議院 内閣委員会 第2号 ○山下政府参考人 先ほど御答弁を申し上げましたように、周辺基板がその遊技の結果に影響を及ぼす機能を有しているというものにつきましては、風営適正化法施行規則に定める、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に該当するということで、これは都道府県公安委員会の認定を受けることはできないというものでございます。 山下史雄